成年後見制度とは?
認知症や知的障がい、精神障がい、発達障がいなどの為、判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための支援者を、家庭裁判所が選任する制度です。
成年後見制度は2つに分けられます。
成年後見制度は2つに分けられます。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、申立てにより家庭裁判所が援助者を選ぶ制度です。申立てはご本人、配偶者、4親等内の親族の方ができます。もしこれらの方がいない場合、市長が申立てを行う「市長申立」があります。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があり、それぞれ援助の内容や、援助者の権限が異なります。
後見:判断能力が全くない方が対象
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
補助:判断能力が不十分な方が対象
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があり、それぞれ援助の内容や、援助者の権限が異なります。
後見:判断能力が全くない方が対象
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
補助:判断能力が不十分な方が対象
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ、支援してほしい内容や信頼のおける援助者を決めて契約(任意後見契約)を結んでおくものです。この契約は公証人(公証人役場にいます)の作成する公正証書によって結びます。公証人役場は、宇佐市の近くですと中津市にあります。
参考:大分家庭裁判所 成年後見ハンドブック