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成年後見制度

成年後見制度とは?

 認知症や知的障がい、精神障がい、発達障がいなどの為、判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための支援者を、家庭裁判所が選任する制度です。
成年後見制度は2つに分けられます。

 法定後見制度
 ご本人の判断能力が不十分になった後、申立てにより家庭裁判所が援助者を選ぶ制度です。申立てはご本人、配偶者、4親等内の親族の方ができます。もしこれらの方がいない場合、市長が申立てを行う「市長申立」があります。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があり、それぞれ援助の内容や、援助者の権限が異なります。
後見:判断能力が全くない方が対象
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
補助:判断能力が不十分な方が対象
 
 任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ、支援してほしい内容や信頼のおける援助者を決めて契約(任意後見契約)を結んでおくものです。この契約は公証人(公証人役場にいます)の作成する公正証書によって結びます。公証人役場は、宇佐市の近くですと中津市にあります。
 
参考:大分家庭裁判所 成年後見ハンドブック
このサイトは赤い羽根共同募金の配分金の一部で作成されています。

社会福祉法人
宇佐市社会福祉協議会

大分県宇佐市大字閤437番地
TEL.0978-33-0725
FAX.0978-33-0970
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